売り出し価格が決まると、仲介会社と「販売活動をお願いします」という契約を結びます。これを媒介契約といいます。 仲介会社は締結した場合、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。
媒介契約には次の種類があります。それぞれの特性を考え選びましょう。
専任媒介契約
依頼した仲介会社以外には重ねて依頼できないものです。もし他社の媒介によって成約した時は違約金を払わなければなりません。
依頼者自身で買い手を見つけ成約することはできます。その時は それまでにかかった営業経費を請求されます。
仲介会社は、売却物件を指定流通機構(下記参照)へ登録し積極的に販売活動をすること、2週間に1回以上 販売状況を報告することが義務づけられています。契約有効期間は3ヶ月。
専属専任媒介契約
依頼した仲介会社以外には依頼出来ず、依頼者自身で買い手を見つけ成約することもできません。もし成約した時は違約金を請求されます。
仲介会社は、売却物件を指定流通機構へ登録し積極的に販売活動をすること、1週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。契約有効期間は3ヶ月。
一般媒介契約
同時に2つ以上の仲介会社に依頼できるものです。依頼先を明示する明示型と、明示しない非明示型があります。 また、依頼者自身で買い手を見つけることもできます。
「明示型」の場合、他社と成約した時、また依頼者自身で買い手を見つけ成約した時は各社へ通知しなければなりません。 その通知義務を怠ると営業経費などを請求されます。契約有効期間は3ヶ月。
指定流通機構とは・・・
不動産の売買をスムーズに行うための情報交換システムで、建設大臣が指定したもの。
|